2020-06-02 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
で得られるもの、そして任用資格、あるいはそれに準ずるものなどが、いわゆる国家資格という意味では無資格者の者がかなり多く従事しているというのが現状であるというふうに言えるわけでございますけれども、この表の中で、国家資格というのは上から三つ、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、この三つと、下から二つ目の介護福祉士、この四つだけがいわゆる国家資格ということになるわけでございますけれども、特に多いのは社会福祉主事
で得られるもの、そして任用資格、あるいはそれに準ずるものなどが、いわゆる国家資格という意味では無資格者の者がかなり多く従事しているというのが現状であるというふうに言えるわけでございますけれども、この表の中で、国家資格というのは上から三つ、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、この三つと、下から二つ目の介護福祉士、この四つだけがいわゆる国家資格ということになるわけでございますけれども、特に多いのは社会福祉主事
児童福祉司というのは恐らく誰でもなれますよね、社会福祉主事もそうですけれども。 だから、やっぱりそういった専門性を持った資格制度というのは必要だし、そういったことをやることによってまたモチベーションも上がっていくのではないのかなと思いますので、是非検討していただきたいと思います。 次に、児童相談所の設置についてなんですけれども、児童相談所が虐待相談に対応した件数が年々これ増加してきております。
最後、五つ目でございますけれども、これは、社会福祉主事、これは福祉事務所の言わば任用資格でございますけれども、社会福祉主事などの資格の任用を受けた上で、これもプラス一定の実務経験や講習会の受講経験を得た場合。こういった要件を満たす方が任用されるということでございます。
医師とか社会福祉士、精神保健福祉士などの資格があれば一年目から児童福祉司として任用できるわけで、その方たちが今、千四百十七人で一番多いわけなんですけれども、ただ、行政職員の場合は、社会福祉主事というのが多いと思うんですけれども、児童福祉事業を二年以上の勤務経験と講習会の受講を要件とするわけです。 児童福祉司は、もうこれまで何度も指摘をされているように、経験年数三年未満が圧倒的に多い。
また、児童福祉司につきましては、福祉事務所などで働いております社会福祉主事という任用資格がございますけれども、そういった方々が児童福祉司になる際に社会福祉主事プラス実務経験要件を課しておりますが、これを、現在では児童福祉事業ということで、児童福祉全般の事業を実務経験にカウントしております。
また、児童福祉司の任用要件でございますけれども、現在、幾つかルートがございまして、その一つのルートの社会福祉主事として従事したことがある方については、一定の実務経験があれば児童福祉司の任用要件になるわけでありますけれども、現在は児童福祉事業という経験でよいことになっておりまして、これは、例えば児童手当の支給業務とか事務処理業務を含めて実務経験にカウントされております。
四つ目として、社会福祉主事として二年以上児童福祉業務に従事した方で、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したという方が三百一人。五つ目として、これらと同等以上の能力を有する者であって厚生労働省令で定めるものが三百五十三人でございます。
○政府参考人(定塚由美子君) 生活保護担当者への専門家の配置でございますけれども、生活保護受給者の生活実態を丁寧に把握をして、自立に向けた指導や支援を的確に行うことができるように、ケースワーカーの資格については社会福祉主事の要件を満たす方を配置することとしており、地方自治体に対してそのことを指導をしております。
今回の改正案の方では、児童福祉司やスーパーバイザーに研修の受講を義務付けるとか、社会福祉主事が社会福祉士として任用される場合には国が定める講習会や課程の修了を要件とするとか、あと、市町村が設置する要保護児童対策協議会の調整機関に配置される専門職に研修の受講を義務付けるなどということで、今までよりも研修の数を増やして受講する機会が多くなることから、研修の内容と併せて、研修の実施の体制、方策の充実向上についても
今回の改正案では、職員の資質を確保するために、児童福祉司とスーパーバイザーに研修の受講を義務づけるということと、社会福祉主事が児童福祉司として任用される場合には、国が定める講習会の課程の修了を要件とするということとさせていただいております。 従来よりも研修の質をかなり担保していきたいということで、やはり研修を受けやすくするというのはすごく大切であるというふうに考えております。
あわせて、児童福祉司に関しましては、国の基準に適合する研修の受講を義務づける、あるいは社会福祉主事につきましては、児童福祉司に任用する場合には任用前講習を行うことを義務づけるといったような形で、体制の強化と専門性の向上を図るということを考えております。
これは、社会福祉法第十五条で規定されている社会福祉主事の資格を持っている査察指導員、現業員の数を政令市ごとにあらわしたものです。査察指導員の欄を見ていただきますと、ほとんどの政令都市で一〇〇%充足している。一〇〇%、査察指導員は社会福祉主事の資格を持っている。大阪市はどうですか、二六・三%。現業員についても、全国レベルからかなり低い六一・六%というふうになっていますね。
また、現業員、査察指導員の資格取得状況につきましても、現業員九百五十三人のうち社会福祉主事が五百八十七人、六一・六%でございます。 こうした問題につきまして、ただいまの充足率六七%等々につきまして、厚生労働省は、御案内のように、大阪市に対して指導監査等をやっております。そういったものを通じまして、生活保護の実施体制の整備について必要な指導を行っているところでございます。
そんな中で、相談窓口などの業務を行う所員には一定の資格を持つ、社会福祉士とおっしゃいましたけれども、社会福祉主事、三科目主事と言われておりますが、これを配置することにしておりますが、委員御指摘のように、最近は社会福祉士も、これも増加傾向がございます。
また、特に高齢者に対しては、例えば民生委員や社会福祉主事、介護福祉士などの多様な支援者による地域の見守りネットワークの活動の中で消費者教育、啓発活動をより強化し、また、こうした支援者等に対して研修や教材提供等の充実を図ってまいりたいと思います。
○国務大臣(小宮山洋子君) 社会福祉法の規定では、福祉事務所に指導監督を行う所員ですとか、窓口相談などの現業を行う所員として社会福祉主事という任用資格を得た所員を配置することになっています。この社会福祉主事は、社会福祉法に基づいて、大学などで社会福祉に関する科目を修めて卒業した人のほか、社会福祉士ですとか精神保健福祉士の資格を取得している人を任用するということになっています。
おっしゃる児童福祉施設の施設長の資格要件ですけれども、社会福祉主事の任用資格がある者とか、児童福祉司の任用資格がある者、児童福祉事業経験年数が二年以上の者、そのほか社会福祉施設長資格認定講習を受講した者と、非常に幅広く認めるような形になっているのは事実です。
実は、生活指導員の方々は社会福祉主事の資格を持っている方々で、こういう方々もなかなか定着しなくて困っているところでございますので、今回は該当しないということでございますが、今後、ぜひともお願いしたいというふうに思います。
その中に、やはり、自治体における例えば社会福祉主事には専門性の高い社会福祉士がなるといったような形も含めて、これは十五ページの六番あたりがそういったことに該当すると思います。専門知識を持つ職員を確保するため、社会福祉職のような専門職員云々とあるわけでして、やはりこういう専門的な知識を持った方をもっともっと現場に配置していくということが必要だと思います。これが一点。
社会福祉士の方々の働いている多くの分野を見ますと、まず施設の相談員という方が多く、それから病院のいわゆるメディカルソーシャルワーカーというのが多く、今、委員から御指摘がありました社会福祉主事については、社会福祉主事というのは行政の生活保護などの現業員の資格というふうにされておりますが、そこに占める社会福祉士の割合というのは三%ということで、大変低くなっております。
社会福祉士法における任用分野での任用状況として、具体的には社会福祉主事とのすみ分けということになるんですが、例えば、社会福祉士の資格を持てば社会福祉主事になれるというふうな規定もありますが、社会福祉主事というのは、ほとんどどういった大学であっても一般教養で学ぶであろう科目、課程を履修さえしていれば社会福祉主事になれる。
都道府県並びに市町村には社会福祉主事という方がいらっしゃいます。これは実務経験二年たつと、社会福祉士ですね、児童福祉司、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司になるわけですね、なれるわけですね。
この図自体は本当にこういう構造になっておりまして、従来、行政で福祉の仕事をする方、例えば福祉事務所のケースワーカー、生活保護現業担当員のことでございます、あるいはスーパーバイザー、査察指導員は社会福祉主事であることを要請しておりますので、まず現行制度ではこの社会福祉主事というものが基本になっております。同じ行政のポストでございます司、司はそういった社会福祉主事さんが更に実務経験を積んでなると。
やっぱりこの社会福祉士をいかに活用していくかということについては、やっぱり行政の任用資格としてこの社会福祉主事のところが、どうもこれは私の感覚では社会福祉士になるべき方向性なのかなという気がしますし、現時点ではその社会福祉主事はいわゆる三科目主事、大学で社会福祉系の科目を三科目修めた方でもなれるわけで、そこに社会福祉士を活用するということに関しては、そこにまず一つの取り掛かりになるべきかなと思っておるんですが
それから、社会福祉主事という、家庭児童相談室に一応置かなきゃいけない、その任用もされていない市も非常に多いです。それから、家庭相談員さんが週に三、四日の勤務で、一日六時間で非常勤というような形で、これは常勤が一応通達なんかは出ているんですけれども、そういう形ですので、三時にはもう帰ってしまうので四時の通告は受けられないよというところも平気であるという形です。
本日は、参考人として、弁護士・日本子ども虐待防止学会制度検討委員会副委員長平湯真人さん、さいたま市児童相談所長栗原直樹さん、沼津市役所子育て支援課こども相談係長兼主任社会福祉主事笹井康治さん、淑徳大学総合福祉学部教授柏女霊峰さん、以上四名の方々に御出席をいただいております。 参考人の皆様に一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席いただきまして、ありがとうございます。
太田 和美君 津村 啓介君 西村智奈美君 伊藤 渉君 石井 郁子君 ………………………………… 参考人 (弁護士) (日本子ども虐待防止学会制度検討委員会副委員長) 平湯 真人君 参考人 (さいたま市児童相談所長) 栗原 直樹君 参考人 (沼津市役所子育て支援課こども相談係長兼主任社会福祉主事
しかしながら、介護予防プランについては、御存じのとおり、社会福祉主事でも可と。社会福祉主事は、市町村の福祉事務所の現業職員は全員取っておるわけです。こういう同じプランがある、ケアプランがある。同じ条件になぜしないのか、専門性に立ったケアプランにしていかないのか。介護予防プランも同じだと、それぐらい力を入れなくてはいけないんでないかということでございます。